2026年の日本の広告規制
日本では2023年10月1日から、広告であることを隠した表示、いわゆるステルスマーケティングを、不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示として扱っています。事業者が内容の決定に関与したコンテンツは、「広告」「PR」「プロモーション」などの表示によって、広告であると認識できるようにする必要があります。消費者庁は2024年6月、Googleマップへの高評価の投稿と引き換えに患者に割引を提供したクリニックに対し、初の措置命令を出しました。メディアプランでは、LINEヤフーのLY Adsが、検索とディスプレイにおけるGoogleに代わる主要な国内の選択肢であり続けています。
エグゼクティブ向けの調査結果
- 1
2023年10月1日から、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示は、景品表示法に基づくステルスマーケティングとして禁止されています。
二次情報源. 対象範囲: 日本/消費者庁告示に関する法律事務所の分析, 時点 . [1]
- 2
2024年6月7日、消費者庁は、Googleマップへの好意的なレビューに対して550円の割引を提供した医療法人に対し、初のステルスマーケティングに関する措置命令を出しました。
二次情報源. 対象範囲: 日本/法律事務所のアラート, 時点 . [2]
- 3
措置命令に従わない場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
二次情報源. 対象範囲: 日本/法律事務所のアラート, 時点 . [2]
- 4
消費者庁の2024年版白書では、ステルスマーケティングを、消費者の意思決定をゆがめる偽装広告として取り上げています。
文書化済み:公式の情報源. 対象範囲: 日本/消費者庁, 時点 . [3]
方法と限界
- 問い
- 2025年から2026年にかけて、日本の広告規制とプラットフォームの選択肢はどう変わり、広告主はどう対応すべきですか?
- 対象読者
- 日本で有料メディアを計画するマーケティング責任者と創業者。
- 問われる意思決定
- 開始前に完了すべきコンプライアンス対応と、今年テスト予算を配分すべきチャネル。
- 情報源
- DLA PiperとBaker McKenzieによる法律事務所の分析、消費者庁の2024年版白書の概要、LINEヤフーのLY Adsのページ。
- 期間
- 2026年10月18日時点で公開されている公式資料と専門家の資料。
- 市場
- 日本、国内の規則、そこで適用されるプラットフォームのポリシー
- 定義
- ステルスマーケティング:事業者がコンテンツを作成した、費用を負担した、または内容を指示したという事実を隠す広告。
- 制約
- このブリーフィングは法律・税務上の助言ではありません。対応する前に、現地の有資格の専門家に義務をご確認ください。
- 規則やプラットフォームの規約は変わります。各出典には当社が確認した日付を記載しています。
ステルスマーケティングにあたるもの
二次情報源
この規制は、独立した第三者の意見に見えて、実際には事業者が内容を決定または指示したコンテンツを対象としています。テレビ、印刷物、インターネットを含むすべての媒体に適用されます。ブランドが費用を負担したクリエイターの投稿、見返りを受けて書かれたレビュー、一般の顧客を装った従業員の投稿は、いずれも該当する可能性があります。
安全な方法は、コンテンツの冒頭に明確な広告表示を付け、どこにどのように表示するかをクリエイターに指示する契約を結ぶことです。
これまでの執行状況
二次情報源
2024年の初の措置命令はインフルエンサーではなくレビューに関するもので、レビューへの見返りが有償投稿と同じくらいリスクが高いことを示しています。措置命令は公表されるため、通常は法的なコストよりも評判へのダメージのほうが大きくなります。
今年の機会
文書化済み:公式の情報源
LY AdsはYahoo! JAPANとLINE全体の検索とディスプレイを扱い、日本の検索プランの多くでGoogleと並ぶ存在です。法令を遵守したクリエイタープログラムを構築したブランドは、YouTube、TikTok、Instagramでソーシャル動画を大規模に活用し続けられます。FOCUSADSは、目標に合う場合にLY Adsを日本のメディアプランに含め、クリエイター投稿の表示を承認チェックリストに組み込んでいます。
私たちの方法とのつながり: 市場のルールをメディアプランに反映する方法
参考文献
- Consumer protection in Japan: new law prohibits stealth marketing, DLA Piper, 閲覧日
- Japan: Consumer Affairs Agency issues its first stealth marketing-related Order for Action, Baker McKenzie (Lexology), 閲覧日
- White Paper on Consumer Affairs 2024 (summary), Consumer Affairs Agency, Japan, 閲覧日
- LINEヤフー広告 (LY Ads: search and display), LINE Yahoo for Business, 閲覧日

